最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1008 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
検察官の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件
に適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年七月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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