大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)1008 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件

に適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年七月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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